Family Alis Project

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東京都多摩市永山6-1-10

利用規約

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Terms

シッティングサービス利用規約

1条
本規約に定める「シッティング」とは、当団体が各顧客の所有するペットその他財物を保管、管理する行為を言う。その行為が行われる場所および行われるにあたり必要な備品は原則として各顧客が用意するものとする。

 

2条
代金及びその支払い方法は、当団体と各顧客の間で協議し公正に定めるものとする。

 

3条
シッティングの対象となるペットで、法が定めた検疫および予防接種が義務づけられているものは、原則これを受けているものとする。

 

4条
行為を遂行するにあたり、各顧客の財物を使用し保管する必要がある場合には、協議の上適切に使用、管理するものとする。

 

5条
シッティングを行う場合及び4条の場合は、当団体スタッフは善良な管理者責任を持って管理する。

 

6条
本規約の条項に違反し損害を与えたときは、違反した当事者は相手方に対して損害を賠償するものとする。

 

7条
以下の場合に該当したときは、相手方は何の告知を要せずシッティング依頼を取り消しまたは拒否することができる。ただし行為が開始されたあとに以下が発覚した場合当団体はシッティングの提供をその時点で取りやめ、それに関し生じた損害について当団体は一切の責任を負わない。
 (1)行為の遂行に関する事柄について、相当の期間定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正が行われない場合。
 (2)行為の遂行に関する重要事項に虚偽または告知をしなかったことが発覚した場合。

 

8条
以下の場合に該当したときは業務費用の返金は応じないものとする。
 (1)各顧客の事情により契約期間開始後にシッティングを中止する場合。
 (2)ペットシッターの不可抗力による事故の場合。
 (3)第7条に該当する事由が発生した場合。

 

9条
当団体の事情によりシッティングの遂行が困難になった場合、当団体は直ちに各顧客へ連絡するとともに、協議にて解決するものとする。

 

10条
以下の場合は不可抗力として双方の責任は免責する。
 (1)当団体の管理下にない各顧客の貴重品等の紛失等。
 (2)天変地異や双方の責に及ばない災害により損害が発生した場合。

 

11条
業務中生じた各顧客が所有する財産への損害は、当団体により賠償されるものとし、各顧客はその損害賠償のために個人情報等が賠償責任保険会社等に提供されることに同意するものとする。なお、損害賠償の上限額は当団体が加入する保険会社が個別事例に対し算出する額とする。

 

12条
相手方に対して損害賠償を請求するときには、請求者はその損害賠償請求の原因となった事由についての立証責任を負うものとする。

 

13条
本書面に特に定めのない事項は、日本国における各種法令に準拠するものとする。

 

14条
当団体が各顧客の個人情報を扱うときの取扱は、当団体の所有するホームページ上のプライバシーポリシーに従うものとする。ただし、法令に基づき関係各所に対し通知すべき事項があるときにはこの限りではない。

 

15条
本サービスに係る紛争は原則として協議によって解決を図るものとするが、解決に至らない場合はその金額に応じ、町田簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審とし、裁判により解決するものとする。

 

16条
本契約の解除は7条の定めによらず、双方の同意があったときには契約の残期間にかかわらず、これを解除する。ただし、未払の金銭等があるときはこれを認めない。

 

17条
​本契約時、特に申し出がないものに関しては業務中に撮影した写真等(以下、写真等)についての著作は当団体に帰属するものとし、各顧客は当団体の運営する各種媒体に写真等が掲載される可能性があることに同意したものとする。ただし、当団体が写真等を掲載する場合は各顧客の個人情報が流出することのないよう配慮するものとし、掲載後に各顧客からの申し出がある場合には可及的速やかに写真等を削除するものとする。

 

18条
本規約は各顧客に断ることなく、改正されるものとする。

 

19条
​本規約に記載のない内容について各々個別に
事項を定めるときは特約という形でそのそれぞれについて書面を2通作成し、各当事者の署名を持ってこれの効力を認める。

 

令和4年7月15日 新規
​令和4年9月26日 19条追記
令和4年11月17日 17条追記

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